概要
2022年12月の航空法及び航空法施行規則の改正に伴い、無人航空機を特定飛行させる者に対して飛行日誌の作成が義務づけられました。特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に従い、10万円以下の罰金が科せられることとなりました。
会員のみなさまで特定飛行を行われる方につきましては、飛行日誌を必ず作成していただきますようよろしくお願いいたします。また、不安全事象が発生した場合の原因特定、要因分析等に活用することができると考えられることから、特定飛行以外の飛行を行う場合においても飛行日誌の作成は推奨されています。
飛行日誌作成についての詳細な内容については国土交通省HPの飛行計画の通報・飛行日誌の作成とそこに掲載されている、国空無機第236963号 国土交通省 航空局安全部 無人航空機安全課長 「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」をご参照ください。
飛行日誌の様式は、国土交通省が発行している「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に記載されていますので、基本的にはこの様式に合わせてご記入ください。また、当該要領に添付されている様式はpdf形式なので、以下にexcelで様式を書き写したファイルをダウンロードできるようにしました。よろしければご利用ください。なお、当ファイルにつきましては各自の責任でご使用いただき、当ファイルを使用したことで生じた不具合や損害等につきましては当協会は責任を負えないことをあらかじめご了承ください。
・国土交通省HP:無人航空機の飛行日誌の取扱要領 (https://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf)
・飛行日誌作成用excelファイル
飛行日誌作成者と記載・保管
飛行日誌は、航空法第132条の89及び航空法施行規則第236条の84の規定により、無人航空機を飛行させる者(以下「操縦者」)が備え記載しなければならない、とされています。
また、無人航空機及びこれに係る飛行日誌の管理責任を負う者は法第132条の4に規定する無人航空機登録原簿に記載された無人航空機の使用者を指すと記載されています。(「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」)
飛行日誌記載及び保管は無人航空機が登録されている間は継続しなければなりません。
飛行日誌の種類
飛行日誌には下記の3種類があります。(航空法施行規則第236条の84第1項)
飛行記録 飛行の都度、飛行の実績について記載するものです。
「無人航空機の飛行日誌の取扱要領 様式1」(国土交通省HPより)
日常点検記録 操縦者が無人航空機を飛行させる前に行う飛行前点検等の日常点検の結果について記載するものです。
「無人航空機の飛行日誌の取扱要領 様式2」(国土交通省HPより)
点検整備記録 安全基準への適合義務を履行した記録について記載をするものです。(法第132条の7又は法第132条の14)
「無人航空機の飛行日誌の取扱要領 様式3」(国土交通省HPより)
飛行日誌の携行と記載
操縦者は無人航空機を飛行させる場合、飛行日誌を紙媒体又は電磁的記録により常時携行し、確認事項が発生した際に参照又は提示が可能な状態としておかなければならない、とされています。
各日誌のうち携行しなければいけない範囲は下記になっています。
飛行記録 直近の点検整備以降の飛行記録
日常点検記録 直近の点検整備以降の日常点検記録
点検整備記録 全ての点検整備記録
飛行日誌の記載事項及び方法と飛行日誌の記載要領
飛行記録の記載は1飛行毎に、日常点検については無人航空機の飛行を行う前の実施が必要となります。点検整備は安全基準への適合義務を履行した際に記載が必要です。各様式への記載事項及び方法とその記載要領については、無人航空機の飛行日誌の取扱要領 (https://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf)をご参照いただきご記入ください。
また、本記事でご紹介した内容の詳細についても上記リンクをよくご確認いただければ幸いです。
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